「不当解雇と労働審判」
 私の体験メモ

解雇されたら先ずすること

出来ればボイスレコーダーで「解雇」を言われたときの内容を録音しておく。
(もちろんばれないように。)

以前にも解雇された人がいる会社は今後も人を解雇する可能性があります。そういった会社の場合は日頃から身を守るためにボイスレコーダーを用意しておいた方がいいかもしれません。(もちろんばれないように。)

自分から辞表・退職届は絶対に出さない。
辞表・退職届を出すように執拗に強要されても絶対に出さないで下さい。

解雇予告手当は自分からは要求しない。
解雇は30日前に通告するか、即日解雇の場合は30日分の解雇予告手当を会社は支払う義務があるのですが、これを自分から要求すると解雇を認めたことになるので自分から要求しないで下さい。会社側から支払うと連絡があった場合は解雇に納得できないので解雇予告手当は不要であると伝えて下さい。
ただ、不要と伝えても会社側が勝手に振り込んでくる場合がありますが、解雇が無効になっても有効になっても殆ど返すことはないと思いますので、私の場合は会社側に返すとか一旦預かっておきますとかいう連絡はせずにほうっておきました。弁護士さんなどからアドバイスがあればその指示に従がっていただければと思います。

解雇を認めない。
解雇を告げられたら「解雇は受け入れられない」旨を伝えましょう。私の経験ではなるべくしゃべらないほうが良いと思います。
暴言や悪い態度をとってはいけないのは勿論ですが、何か話すと話した内容をベースに捏造や脚色、強引な曲解をして「悪態をついた」とか「悪い態度をとった」といった主張を後々労働審判などで会社側がしてくることがあります。解雇と言われた以降、会社とやりとりする場合は、なるべく言葉数は少なく、言葉遣いにも注意したほうが良いと思います。
ただ「解雇は受け入れられない・承諾できない」と伝えると永遠と拘束される場合もあるかもしれません、その場合は「わかりました」と言わざるを得ないかもしれませんが、一度「わかりました」と言ってしまっても後で解雇を取り消せないわけではありません。後でメールなどで完結に「やはり解雇に納得できない」旨を連絡しておきましょう。

「解雇理由証明書」をもらう。
解雇に納得できない場合は、なるべく早めに「解雇理由証明書」を貰って下さい。私は1週間くらいで送ってもらえました。
実際は残業代を払って欲しいと言ったら解雇されたとしても、そんな本当のことを会社が解雇理由証明書に書くわけがないので、事実と異なることを書かれることが多いです。また、解雇理由証明書を出してもらった後でも労働審判などを起こすと解雇理由が多く追加されることはよくあります。長々と解雇理由について社長などと話すのは時間の無駄かもしれませんし、上記でも書きましたが、色々と話すと労働審判などの際に会社側がその会話をベースに捏造や脚色、強引な曲解をして「悪態をついた」とか「悪い態度をとった」といった主張をしてくることがありますので、あまり口頭で解雇理由について社長などと話をするのはお勧めしません。
ただ口頭で残業代を払って欲しいと言ったら解雇されたというボイスレコーダーの録音がある場合でも解雇理由証明書を貰ったほうがよいかどうか分からないので弁護士さんなど専門の方に聞いてね。

「就業規則」をこっそり入手する。
「解雇理由証明書」を要求した時点で会社側は労働審判などで訴えられるかも…と警戒すると思いますが、「解雇理由証明書」はこっそり入手することは出来ないので仕方ないですが、「就業規則」まで要求すると会社側にかなり警戒されると思いますので、可能なら会社側にばれないように「就業規則」は入手したほうがいいかなと思います。
「就業規則」は従業員が少ない会社の場合無いこともありますが、多くの場合「就業規則」にそって解雇されるため、本当に就業規則にその解雇理由が書かれているのか確認するために必要になります。
私の場合は解雇理由が「仕事ができない」とか「協調性がない」(事実ではないですよ(汗)) といった一般的なものだったので、就業規則は別になくてもいいかなと思い、労働審判の1週間前に送ってもらいましたが、解雇理由が「金髪だったから」とか「刺青があったから」というその会社独自のものの場合は、会社側にばれても早めに「就業規則」を入手したほうがよいかもしれません。行政文書開示請求をして労働基準監督署に保管されている「就業規則」を入手することも出来ますが、早くても1ヵ月ちょっとはかかります。
行政文書開示請求については別のページでごく簡単にですが説明しています。

労働基準監督署で出来ること

「就業規則」が欲しい場合は行政文書開示請求方法について聞くと教えてくれるかもしれません。
労働基準監督署によっては親切で労働問題に詳しい相談員さんがいることもありますので、解雇理由が不当な場合などはその理由について法律的に詳しく教えてくれたり、どうしたらいいかアドバイスしてくれることもあります。
弁護士さんに相談すると弁護士さんも仕事ですから、どうしても損得が入ってきてしまうかなと思いますので労働基準監督署の相談員さんの損得のない意見を聞いてみるのも私としては良いと思います。1度、事前に労働基準監督署に電話で相談できるか確認して行かれてみると良いかもしれません。
労働基準監督署から会社に対して指導などを行ってもらいたい場合、会社の所轄の労働基準監督署に相談しないといけないと思いますが、所轄の相談員さんがあまりよく相談にのってくれない場合は、可能かはわかりませんが、相談だけでも別の地域の労働基準監督署の相談員さんに相談できるか一度聞いてみてもよいかもしれません。

解雇理由証明書に書かれている解雇理由では解雇出来ない場合でも労働基準監督署では解雇取り消しをすることは残念ながら出来ません。
解雇取り消しをしたい場合は、概ね「あっせん」「労働審判」「裁判」などをすることになります。

「あっせん」を申込み、弁護士さんなど専門知識のある方に間に入ってもらい、会社と話し合うことで解雇取り消しや金銭的解決など、「労働審判」や「裁判」に比べるとケースにもよりますが可能性は低いと思いますが問題解決できる可能性はあります。
無料で利用することができますので、弁護士さんなどをはさんで一度、会社と話し合ってみたいという方は利用してみるとよいかもしれません。
ただし強制力はないため、会社が「あっせん」の呼び出しに応じない場合は利用できません。

「法テラス」のことを教えてくれる。
(労働基準監督署によって教えてくれない場合は「法テラス」に直接聞いてみてね。)
利用するには収入・資産が一定以下という審査があるようですが、無料の法律相談や法テラスから弁護士さんに依頼したほうが安くなるようです。(詳細は法テラスに聞いてね。)
法テラス以外でも解雇や賃金未払いなどの問題は着手金無料の弁護士さんもいますので、必ずしも法テラスが安くなるとは限らないかもしれませんが、弁護士さんを探したい場合は選択肢の1つにしてみるのも良いと思います。

解雇は30日前に予告するか、即日解雇の場合は30日分の解雇予告手当を支払わなければならない。(※ただし解雇に納得していない場合は自分から解雇予告手当を要求してはダメ。)これが守られていない場合は労働基準監督署から会社に支払うように指導してくれると私の相談した所では言っていました。

プロフィール

 

2020年ある日突然解雇される。
弁護士さんに依頼して「労働審判」で金銭的解決という形で解決済。
正社員(無期雇用)ベースの話です。
(ご注意)素人の書いたものなので間違いがあるかと思います。あらかじめご了承のうえ、お読み下さいますようお願いいたします。分からないことは弁護士さんなど専門の方に聞いてね。

(^_^)

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